保険診療について


はりきゅう治療に保険が適用される事を

知らない方も多いと思います。

はりきゅうも条件が厳しいながら保険で診療できます。

はりきゅうこそ毎日治療することで効果が上がると

確信しております。

みなさまも「はりきゅう保険診療」で

健康な毎日を手に入れましょう!!!



はりきゅう治療も保険診療で受診できます。

但し以下の内容が条件となります。

@医師の診断書または同意書が必要です。

同意書の様式は当鍼灸院にありますのでお問い合わせください。

A「神経痛」、「リウマチ」、「頚肩腕症候群」、

「五十肩」、「腰痛症」、「頸椎捻挫後遺症」、

上記六疾患のいずれかに該当し、同病名で同時期に

病院や接骨院で受診していないこと。


注意事項

○医師より薬や湿布などを投与された場合は

治療行為となり保険対象とならない場合があります。

○同意書の有効期限は六ヶ月です。

期限を過ぎると再同意が必要です。



難しい事を書きましたが患者様は下記の物を準備して頂く

だけで結構です。手続きの全ては須田鍼灸院で致します。


準備して頂く物

     @医師の同意書または診断書

          同意書の様式は当鍼灸院にありますのでお問い合わせください。

     A印鑑(認め印でも良い)

     B保険証(有効期限内の物)
    
印鑑と保険証は月初めの保険治療時にもお持ち下さい。
ご協力お願い致します。



施術料金について(最終改正 平30年6月1日)

○初検料(初回のみ)  初回は初検料+施術料となります。

       1術(はり、きゅうのいずれか一方)の場合  1610円
       2術(はり、きゅう併用)の場合          1660円

○施術料(2回目以降)  2回目以降は施術料のみとなります。

       1術(はり、きゅうのいずれか一方)の場合  1540円
       2術(はり、きゅう併用)の場合          1580円
   電気鍼、電気温灸器を使用した場合は
電療料として30円を加算する。


○実質負担額(患者様が実際に負担する額)

初検料(初回のみ)  
初回は初検料+施術料となります。
1術  1割負担  160円  3割負担  480円
2術  1割負担  170円  3割負担  500円
施術料(2回目以降)  2回目以降は施術料のみとなります。
1術  1割負担  150円  3割負担  460円
2術  1割負担  160円  3割負担  470円
電療料を含む場合
1術  1割負担  160円  3割負担  470円
2術  1割負担  160円  3割負担  480円
(四捨五入となります)


はりきゅうの保険制度について知って欲しいこと

はりきゅうの保険上の取り扱いは療養費です。
療養費は 療養に要した費用を事後において現金をもって被保険者(患者様)に
支払う(償還払い)が原則となっています。
すなわち療養費は窓口で治療費の全額を一旦払って頂き、患者様本人が手続きをして
申請が認められた場合、給付金が患者様の口座に振り込まれる仕組みとなっており、
療養費の支給の可否を決定するのは
保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会など)であり、
否認される場合もあります。
否認された場合は給付金の振り込みはもちろんありません。
この場合、手続きの全てと給付金否認のリスクは患者様が負うことになります。

しかしこれは原則的取り扱いであり、
殆どの場合は下記例外の療養費の受領委任が認められているので御安心下さい。

例えば初めて、はりきゅう治療を受けた場合、
初検2術なので鍼灸院に一旦初検料1660円+施術料1580円=3240円を払って頂き、
その旨を 保険者(国保、健保組合、共済組合、協会けんぽ等)に申請して認められれば、
振り込みという形で2268円(3割負担の場合)が被保険者(患者様)に戻ってきます。
故に実質972円の 負担となります。

2回目以降は施術料のみです。
2回目以降はりきゅう治療を受けた場合、施術2術なので鍼灸院に一旦施術料1580円を払って頂き、
その旨を 保険者(国保、健保組合、共済組合、協会けんぽ等)に申請して認められれば、
振り込みという形で1106円(3割負担の場合)が被保険者(患者様)に戻ってきます。
故に実質474円の 負担となります。

上記の通り、患者様に手続きの負担をかけ、給付金否認のリスクを負わせる
現在の療養費は患者様に厳しい制度ですが、例外として(実際はこちらの方が多い)、
保険者(国保、健保組合、共済組合、協会けんぽ等)が療養費の受領の委任を認めている場合は、
手続きの全ては須田鍼灸院が患者様の代わりに行います。
(須田鍼灸院は療養費受領委任について関東信越厚生局長及び埼玉県知事より承諾を受けています。)
またもし給付金の否認があった場合でも、後日患者様に差額の請求は致しません。
須田鍼灸院が手続きの全てと給付金否認のリスクを負います。

すなわち患者様に手続きの全てと給付金否認のリスクを負わせませんので御安心下さい。

療養費の受領の委任を認めている時に、はりきゅう治療を受けた場合、
鍼灸院での窓口支払いは病院や接骨院と同様に970円または470円(この場合四捨五入)となります。

以上の様に須田鍼灸院では患者様がはりきゅう保険治療が出来る様に
全力でお手伝い致しますが、医師の同意書については患者様自身で医師から
直接書いて頂かなければなりません。(医師の同意書の様式は須田鍼灸院にあります。)
大変かもしれませんが御協力の程よろしくお願い致します。

この事を御理解の上、医師の同意書について御面倒ですが御用意下さい。

難しいので解らない場合は須田鍼灸院までお問い合わせ下さい。


 

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